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トーイングにオススメ注目SUV!

□ 自動車排出ガス規制とは?

自動車から排出される一酸化炭素・窒素酸化物・炭化水素類・黒煙等の大気汚染物質の上限を定めた規制のことです。
すばり ディーゼル車から排出される「粒子状物質(PM)」や「硫黄酸化物」「窒素酸化物(NOx)」の規制が厳しくなる傾向にあります。

□ 規制(法律や条例)ってなんですか?

・自動車NOx・PM法→国の法律 = 登録、車検に通せません。
・生活環境保全条例→都道府県の条例に基づき制定された内容
= 条例地域内に乗り入れ 又は 走行ができません。

下記に詳しい内容も記載してあります。
NOx PM法 平成14年10月1日
規制物質  NOx(窒素酸化物)、PM(粒子状物質)
対象地域  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県(※1部地域を除く)
対称車  車検証の「使用の本拠地」が対象地域にある自動車
 ディーゼルエンジンの乗用車ベース、貨物ベース、バスベース
規制の内容  規制対象地域内では、登録ができない、地域内のナンバーの車輌は継続車検が受けられない
執行猶予  10年
生活環境保全条例(八都県市条例) 平成15年10月1日
規制物質  PM(粒子状物質)
対称車  貨物ベース、バスベース
規制の内容  埼玉・東京・神奈川・千葉県内走行禁止 
※東京・埼玉は平成18年4月1日より新規格が設定されています。
執行猶予  7年 (ただし 酸化触媒装置・DPFなど粒子物減少装置を装着すれば走行可能。)
例)1
H10年式 ダイナベース ジル
型式 KC-***
NOx・PM法規制地域登録
×不可
生活環境保全条例規制地域走行
×不可
例)2
H9年式 ダイナ リバティ
型式 KC-***
NOx・PM法規制地域登録
×不可
生活環境保全条例規制地域走行
○可能
※粒子物質減少装置装着車
例)3
H12年式 キャンター レジーナ
型式 KK-***
NOx・PM法規制地域登録
○可能
生活環境保全条例規制地域走行
×不可
※一部例外があり
また猶予期間の例ですが NOx・PM法は10年、生活環境保全条例は7年ですので、
例)1
H13年式 カムロード キング5.3
型式 KC-***
NOx・PM法規制地域登録
○可能(H23年まで)
生活環境保全条例規制地域走行
×不可
※酸化触媒装置・DPFなど
粒子物減少装置を装着すれば走行可能。
例)2
H15年式 カムロード ジル
型式 KC-***
NOx・PM法規制地域登録
○可能(平成25年まで)
生活環境保全条例規制地域走行
○可能(平成22年まで)

□ このほかの条例について

  • 平成21年1月1日から施行の大阪府の生活環境保全条例や
    兵庫県の生活環境保全条例を気になさっている方もいらっしゃると思います。
    その2つの条例に関してもお話します。
  • 関西方面からのお問い合わせも多いのですが
    大阪府も兵庫県もNOx・PM法の規制対象地域内である事には変わり有りません。
  • ですが、その近県の方々は東京都近県の生活環境保全条例(八都県市条例)みたいに
    乗り入れが出来なくなるのではないかと心配されている方も多いと思います。
  • 平成16年10月1日より始まった兵庫県の生活環境保全条例では・・・
  • (2)規制対象自動車
  •  自動車NOx・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない、
    車両総重量8トン以上の自動車(バスについては定員30人以上)を対象とします。
  • (兵庫県農政環境部環境管理局大気課 ホームページより抜粋)
  • と記載されています。
  • また平成21年1月1日から施行された大阪府の生活環境保全条例では・・・
  • 特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く 8ナンバー)
  • と記載されています。
  • (大阪府環境農林水産部環境管理室ホームページから抜粋)
  • と言う事は・・・
  • キャンピングカーに関連する項目としては
  • キャンピングカーで8トン以上ある物も少ないですし、
  • 大体のキャンピングカーは10人乗りが最高・・・
  • あまり関係の無い条例なのです。
  • 更に詳しい詳細は各環境管理ホームページをご覧ください。